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【特定建築物で必要になる作業

特定建築物とはどんな建物か
特定建築物の管理基準

特定建築物維持管理権原者(特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者)は、建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。

この「建築物環境衛生管理基準」は、「空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定める」と規定されており、高い水準の快適な環境の実現を目的とした基準です。

したがって、建築物環境衛生管理基準に適合していないという理由だけでは、直ちに行政措置や罰則の対象となるわけではありません。ただし、建築物環境衛生管理基準について違反があり、かつ、その特定建築物内の人の健康を損なうおそれが具体的に予見されるような事態が生じた場合には、都道府県知事は改善命令等を出すことができます。また、事態が緊急性を要する場合については、都道府県知事は、当該事態がなくなるまでの間、関係設備等の使用停止や使用制限を課することができます。

(厚生労働省HPから引用)

必要になる作業
空気環境測定

浮遊粉塵の量・一酸化炭素の含有率・二酸化炭素の含有率・温度・相対湿度・気流・ホルムアルデヒドの量を測定します。

作業頻度:2カ月以内に1回

ホルムアルデヒド測定

新築、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを完了し、その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回作業しなければなりません。

作業頻度:1回

冷却塔・冷却水の点検

使用開始時及び使用期間中1ヶ月以内ごとに1回点検を実施する必要があります。

作業頻度:使用開始時及び使用期間中1ヶ月以内ごとに1回

冷却塔・冷却水の点検

冷却塔、冷却水の水管の清掃

冷却塔清掃時などにレジオネラ属菌検査も同時に実施する事が望ましい。保健所の立会時に確認される項目です。

作業頻度:1年に1回

加湿装置の点検

使用開始時及び使用期間中1ヶ月以内ごとに1回点検を実施する必要があります。

作業頻度:使用開始時及び使用期間中1ヶ月以内ごとに1回

加湿装置の点検

作業頻度:1年に1回

空気調和設備内に設けられた排水受け

使用開始時及び使用期間中1ヶ月以内ごとに1回点検を実施する必要があります。

作業頻度:使用開始時及び使用期間中1ヶ月以内ごとに1回

残留塩素の測定

検査頻度:7日ごとに1回

貯水槽の清掃

作業頻度:1年に1回

飲料水の水質検査

16項目:年2回検査

12項目:年1回検査(6月1日~9月30日の間に実施)

(地下水や雑用水などがある場合は別途実施が必要)

ホテルや旅館など大浴場があるような施設ではレジオネラ属菌検査も一緒に実施する事が望ましいです。

排水設備の清掃

作業頻度:6カ月に1回

その他清掃について

①日常的に掃除を行う事が必要。

②大掃除を6カ月に1回実施する事が必要。(定期清掃を年2回

ねずみ等の防除

ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害の状況について統一的に調査を実施することが必要です。

作業頻度:6カ月に1回

以上が特定建築物を管理していくうえで必要になります。

ここに【消防設備点検(機器・総合)】【防火対象物点検】【エレベーター点検】【電気設備点検】などの特定建築物でなくても対象となる作業も加わります。

一定の基準を満たせば「特殊建築物定期調査」「防火設備点検」「建築設備等定期検査」なども実施の必要になります。

 

作業項目や点検項目は多岐にわたりますので、オーナーさんが独自で対応していくのも大変です。建物を維持する為のコストは固定費の塊のようなものでオーナーさんも苦労されると思います。報告書も一定期間保管しておく必要がありますので、紙もかさばります。

万が一建物の破損などを起因した事故が起きないよう、設備管理のプロに定期的な点検や作業を依頼する事が一番良いと思います。

株式会社Pin.to.(ピント)について

ホテルなどを中心に特定建築物の管理実績がございます。法令で抑えなくてはいけない作業内容や提出書類など漏れなく実施していくことが大事です。

保健所の立会いがある際や消防訓練のお手伝いなどのサポートも行っています。特定建築物の維持管理報告書や産業廃棄物の減量計画書などの作成も承っております。

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