〒471-0065 愛知県豊田市平芝町7-24-8
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特定建築物の範囲は、特定用途に利用される部分の面積が、3,000㎡以上(学校教育法第1条に規定する学校の場合は8,000㎡以上)の建築物と定義されています。
特定用途に利用される部分の面積とは、
①特定用途(そのもの)の部分
②特定用途に附随する部分(廊下・便所など)
③特定用途に附属する部分(専用の倉庫・駐車場など)
を合計したものである。
①、②、③を足した面積が3,000㎡以上ある場合(学校の場合8,000㎡以上)は特定建築物となります。
特定建築物の維持管理権原者は、使用開始の日から1ヶ月以内に、地方公共団体の保健所などの衛生担当部局(地域によって異なる)を経由して、建築物が所在する都道府県の知事などに特定建築物届を届出る必要があります。
また、届出事項に変更が生じたとき、もしくは特定建築物に該当しなくなったときにはも1ヶ月以内に届出が必要になります。
新築時など建物の使用開始1ヵ月前までに提出が必要で、添付書類なども多く初めてやる方には大変な作業も多いと思います。1ヵ月前には設備管理の業者なども選定していると思いますからその業者さんに相談しながら進めていく事が間違いないと思います。
ホテルなどを中心に特定建築物の管理実績がございます。法令で抑えなくてはいけない作業内容や提出書類など漏れなく実施していくことが大事です。
特定建築物など設備管理には様々な法律があり、法改正があった際なども対応していかなくてはいけません。設備管理の業務も行っております。ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の選定もお手伝いできます。名古屋市と豊田市を中心とした愛知県・東海三県の設備管理についてのお問合せはお気軽にどうぞ。
特定建築物の場合、法律で定められている作業や頻度、定期的に提出が必要な報告書などについては、また別の記事で書きたいと思います。
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