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【消防設備点検について(22.05.16)

消防用設備等点検報告制度とは

防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。(消防法第17条の3の3)

定期的に点検し、消防署への報告をしないと消防法違反となり指導が入ります。消防法に則って点検作業をしていく必要があります。

 

点検の頻度と種類について

  点検頻度
機器点検 6カ月に1回
総合点検 1年に1回

機器点検が年2回、総合点検が年1回点検する必要がある為、機器点検のみが年1回+機器点検と総合点検を同時に作業が年1回などと消防点検として年2回実施するケースが多いです。

 

□機器点検

①消防用設備等に付置される非常電源(自家発電設備)又は消防ポンプの点検

②消防用機器の適正な配置、損傷等の有無。その他外観から判別する点検

③消防用設備等の機能について、外観又は簡易な操作で判別する点検

 

□総合点検

消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能を確認する為、消防用設備等の種類に応じて実施する点検

消防設備点検の注意事項

有資格者しか作業できない

消防設備士又は消防設備点検資格者による点検しか認められません。(補助的な作業のみを行う方は無資格でもOK)

全階の点検が必要

点検の対象は「建物に設置されている全ての消防用設備等」になります。一部のみの点検は認められません。

事実と異なる報告は指導の対象です

消防署への心象が悪くなる事を恐れて、異常がある設備も「不備なし」と報告してしまう事は消防法違反となってしまいます。

異常がある場合は、事実をそのまま報告し、改善計画を立てる事が一番良いです。

点検頻度・期間を守りましょう

忘れてしまったでは済まされません。万が一の火災の際に命に関わる項目なので、きちんと期間を守って点検していく必要があります。

総務省消防庁のパンフレット

総務省消防庁のホームページに非常に分かりやすくまとめられているパンフレットがありますので、興味のある方は下記からPDFデータをダウンロードしてご確認下さい。

株式会社Pin.to.(ピント)について

豊田市・名古屋市を中心に愛知県・東海エリアまで対応させて頂きます。

消防設備点検と一言で言っても様々な施設があり、設備があり、機器があります。

分からない事などは是非お問合せ頂き、お問合せ下さい。

現在の管理費の削減に繋げられるかもしれません。

現地調査や見積は無料で対応させて頂いております。

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