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【特定建築物ってどんな建物?

特定建築物とはどんな建物か
特定建築物とは…
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、特定用途に利用される部分の面積が、3000㎡以上(学校教育法第1条に規定する学校の場合は8000㎡以上)の建築物と定義されている。
 
維持管理権原者は、衛生的・快適に使用できるよう、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理を行い、建築物環境衛生管理技術者を選任し監督させ、その基準に適合させるための意見を尊重する義務がある。また、特定建築物でない建築物においても、多数の者が使用・利用するものについては同様の管理を行うよう努めなければならないとされている。
特定建築物の範囲

特定建築物の範囲は、特定用途に利用される部分の面積が、3,000㎡以上(学校教育法第1条に規定する学校の場合は8,000㎡以上)の建築物と定義されています。

 

特定用途に利用される部分の面積とは、

①特定用途(そのもの)の部分

②特定用途に附随する部分(廊下・便所など)

③特定用途に附属する部分(専用の倉庫・駐車場など)

を合計したものである。

①、②、③を足した面積が3,000㎡以上ある場合(学校の場合8,000㎡以上)は特定建築物となります。

どんな種類があるのか
必要になる届け出

特定建築物の維持管理権原者は、使用開始の日から1ヶ月以内に、地方公共団体の保健所などの衛生担当部局(地域によって異なる)を経由して、建築物が所在する都道府県の知事などに特定建築物届を届出る必要があります。

また、届出事項に変更が生じたとき、もしくは特定建築物に該当しなくなったときにはも1ヶ月以内に届出が必要になります。

  • 名称・所在地(地番表示も必須)
  • 用途・構造・設備の概要
  • 特定用途及び特定用途以外の面積
  • 所有者等の氏名・住所、法人の場合はその名称、事務所の所在地、代表者の氏名
  • 建築物環境衛生管理技術者の氏名・住所・免許番号・兼任している場合はその名称と所在場所
  • 特定建築物が使用されるに至った年月日
添付が必要な書類
  • 構造設備の概要書
  • 案内図
  • 配置図
  • 空気調和設備(機械換気設備)の系統図及びダクト配管図
  • 給排水設備の系統図
  • 主要機器一覧表
  • 建築物環境衛生管理技術者の免状の写し

新築時など建物の使用開始1ヵ月前までに提出が必要で、添付書類なども多く初めてやる方には大変な作業も多いと思います。1ヵ月前には設備管理の業者なども選定していると思いますからその業者さんに相談しながら進めていく事が間違いないと思います。

株式会社Pin.to.(ピント)について

ホテルなどを中心に特定建築物の管理実績がございます。法令で抑えなくてはいけない作業内容や提出書類など漏れなく実施していくことが大事です。

特定建築物など設備管理には様々な法律があり、法改正があった際なども対応していかなくてはいけません。設備管理の業務も行っております。ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の選定もお手伝いできます。名古屋市と豊田市を中心とした愛知県・東海三県の設備管理についてのお問合せはお気軽にどうぞ。

 

特定建築物の場合、法律で定められている作業や頻度、定期的に提出が必要な報告書などについては、また別の記事で書きたいと思います。

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